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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

ファンドの広告規制


(映画ファンドの広告は自由にできるの?)
Q12.私は、映画ファンドの事業運営をしています。これまえ映画ファンドの出資者を集めるときには、新聞や雑誌に広告を出しています。内閣総理大臣の登録を受けても、これまで通り、自由に広告することができますか?

A12. 内閣総理大臣の登録を受けて金融商品取引業者になると、これまで通りの自由な広告はできなくなり、金融商品取引法の「広告規制」が適用されます。

新聞広告、雑誌広告、ホームページ、パンフレット、ビラ、チラシ、メールマガジンなどはもちろん、ポケットティッシュに付ける簡単な宣伝まで、金融商品取引法の規制が適用されます。

金融商品取引法は、金融商品取引業者が広告をするとき、広告に記載しなければならない様々な項目を規定します。その中で、ファンド事業の運営にとって、特に重要な項目は、「出資者が負担することとなるコスト」です。

出資者が負担することことなるコストとは、出資者が事業の運営者その他の者に直接・間接に支払う手数料や費用のことを指します。

コストが、出資金額に含まれている場合には、出資金額に対する割合を示さなければなりません。また、ファンドが、別のファンドに出資しているときには、出資先のファンドに支払われる手数料などのコストも記載項目の一つになっています。




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